中国での就労
中国就労ビザ申請
中華人民共和国出入国管理法第41条では、中国で働く外国人は規定に従って労働許可証および労働関連の居住許可証を取得しなければならないと規定されています。いかなる組織または個人も、労働許可証および労働関連の居住許可証を取得していない外国人を雇用することはできません。注:労働関連の居住許可証または労働ビザを所持している人だけが合法的に雇用されているとみなされます。その他のビザ(Q家族訪問ビザ、L観光ビザ、M貿易ビザ、留学居住許可ビザ、私事居住許可証)を取得して働く人は不法就労とみなされ、国から厳しく処罰されますので、仕事に参加する前に取得したビザの種類を必ず確認してください。
サービス対象:
A 級外国人ハイエンド人材
外国人ハイエンド人材とは、「ハイエンド、ハイテク、希少」および市場需要志向、中国の経済社会発展のニーズを満たす科学者、科学技術リーダー、国際起業家、特殊人材など、およびポイント制外国人ハイエンド人材基準を満たす人材を指します。外国人ハイエンド人材は、年齢、学歴、および職歴によって制限されません。詳細については、「中国で働く外国人の分類基準 (試行)」を参照してください。
B 級外国人専門職
外国人専門職人材とは、中国で働く外国人の指導目録および職務要件を満たし、経済社会発展に緊急に必要とされ、学士号以上を持ち、2 年以上の関連職歴を持ち、60 歳以下の人材を指します。本当に必要としている人、革新的・起業的な人材、専門的・熟練した人材、優秀な外国人卒業生、ポイント制の採点基準を満たす外国人専門人材の基準を満たし、政府間協定または議定書を履行している人については、年齢、学歴、職務経験の制限を適切に緩和することができます。詳細については、「中国で働く外国人の分類基準(試行)」を参照してください。国家が専門職員および政府プロジェクト職員に関する規定を持っている場合は、それに従ってください
カテゴリ C その他の外国人
その他の外国人とは、国内の労働市場のニーズを満たし、国家政策の規定を満たすその他の外国人を指します。
必要書類:
01. 外国人のパスポート
パスポートまたはその他の国際旅行書類を所持していること
02. 職務経験証明書
申請者の以前の勤務先が発行した証明書または推薦状
03. 学歴証明書
認定された最高学歴(学歴)証明書または関連する承認文書、専門資格証明書
04. 無犯罪歴証明書
申請者の国籍国または長期居住国(地域)が発行した認定された無犯罪歴証明書
05. 雇用契約
外国人と国内企業の間で締結された雇用契約
06. 企業情報
雇用主または関連機関の営業許可証または登録証明書
07. 企業税証明書
雇用主または関連機関の前年度の税証明書
08. その他の申請書類
雇用される外国人の健康証明書、中国での臨時居住登録、最近の写真、パスポートまたはその他の国際旅行書類、および法律や規制で要求されるその他の書類。
応募条件:
01. 18歳以上で健康であること
02. 仕事に必要な専門スキルまたは適切な知識レベルを有していること
03. 犯罪歴がないこと
04. 国内に雇用者がいることが確認できること
05. 注: (外国人の優秀な人材には年齢や職歴の制限はありません)
外国人就労ビザの変更
外国人申請者の個人情報(氏名、パスポート番号、役職、区分)に変更があった場合は、変更日から10営業日以内に許可決定機関に申請する必要があります。
注:累積就労居住許可または就労ビザを所持している人のみが合法的に就労しているとみなされます。その他のビザ(Q家族訪問ビザ、L観光ビザ、M貿易ビザ、留学居住許可ビザ、私事居住許可)を取得して就労する人は、すべて不法就労とみなされ、国から厳しく処罰されますので、就労する前に取得したビザの種類を必ず確認してください。
必要な資料:
01.中国外国人就労許可変更申請書
オンラインで記入して印刷し、申請者が署名した後、雇用主の公印またはユニットの権限部門の公印で捺印し、システムにアップロードします。
02.申請の変更を証明する書類
03.申請者のパスポートまたは国際旅行文書:パスポートまたは国際旅行文書の情報ページ。
04. 有効な居住許可証 居住許可証情報ページ。
注:
01. 同じ部署内で新しい役職に昇進した場合、専門職から管理職への昇進を含む、変更申請書とそれに対応する裏付け資料を提出する必要があります。国の法律や規制に他の規定がある場合は、それが優先されます。
02. 新しい役職(職業)に昇進した場合は、既存の労働許可証を取り消し、中国での外国人労働許可証を再申請する必要があります。
03. すべてのオリジナルの紙の資料と中国語の翻訳は、処理システムに電子的にアップロードする必要があります。